群馬の建設業許可申請や更新、変更のお手続きは、鈴木コンサルタント事務所にご相談ください

知事許可と大臣許可について

今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう

 

建設業許可における各種申請と届出について

建設業許可には建設業許可申請以外に5年ごとの許可更新や変更時の届出など、様々な手続きが必要となります。

  1. 建設業新規許可の場合
  2. 決算変更届け(事業年度報告書)~毎年
  3. 届出事項変更の届け~技術者の変更等
  4. 建設業許可の更新手続き~5年ごと
  5. 経営事項審査の申請~公共工事を請負う場合
  6. 入札参加申請等
 

建設業許可は業種別にとらなければいけません

建設業許可は29の業種に区分されています。
  1. 建設業許可は、2種類の「一式業種」と27種類の「専門業種」ごとに必要となります
  2. 建設業許可は営業所の所在地によって「知事許可」と「国土交通大臣許可」があります
  3. 下請けに発注する金額によって、一般建設業許可と特定建設業許可があります
 

知事許可とは

建設業許可では、契約等を行う「営業所」の設置が義務付けられており、その営業所の開設場所によって許可の申請先が異なります

 

知事許可とは、1つの都道府県だけで営業所を設ける場合の許可です。許可は都道府県知事が行い、申請先は各都道府県知事になります。

 

国土交通大臣許可とは

国土交通大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可のことです。許可は国土交通大臣が行い、その申請先は主たる営業所を管轄する地方整備局等となります。

 

国土交通大臣許可を申請(変更届出等含む)する際の実際の窓口は本店のある都道府県であり、そこを経由して国土交通省(関東地方整備局)へ申請することとなります。

 

例えば群馬県内に本店を持つ建設業者の方が新規に国土交通大臣許可を申請する場合、あるいは更新許可申請や変更申請、届出等を行う場合には、群馬県が窓口になります。しかし営業所が群馬県内にあっても、本店が群馬県外にある場合は群馬県への申請は行えません。本店のある都道府県に申請することになります。

 

許可替え新規とは

建設業許可においては、同一業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。営業所の増設や移転、閉鎖に伴って要件に変更があった場合は、次のとおりに新たに新規許可申請をすることとなります。それを許可替え新規といいます

  1. 知事許可を取得していても、他県に営業所を開設した場合は新たに大臣許可を申請します。この場合は知事許可は失効となります。
  2. 知事許可を取得していても、その県の営業所をすべて閉鎖し他の県で営業所を新たに開設した場合は、開設した県の知事許可を申請します。この場合には前の知事許可は失効となります。
  3. 大臣許可を取得していても、1つの県以外の営業所を閉鎖した場合は、新たに残った県の知事許可を申請します。この場合は大臣許可は失効となります。
 

許可の営業所要件はあくまで営業所の所在地を指すものであるため、知事許可を受けた者が他県で工事を施行することは問題ありません

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