就労ビザで外国人を雇う
■業務に外国人雇用をお考えの際はご相談ください
就労ビザ申請を代行します
行政書士が在留許可申請(ビザ取得)の書類作成と申請代行をいたします。
- 就労ビザとは、日本国内で継続して働くことのできる在留資格についての俗称ですが、本人の要件とともに雇用する企業様の要件も重要になります。企業様が必要書類や資料をご用意されることになりますが、採用担当者様が直接申請代行をすることも認められています。
- しかしそこには時間や手間もかかるため、不慣れな企業様の場合は行政書士に代行を依頼されることをお勧めいたします。
- 必要要件の確認
- 必要書類の作成・取りまとめ
- 申請書類の作成
- 申請代行
- 許可取得
■外国人を雇用する企業様、個人事業主様。就労ビザの取得・更新代行承ります
在留許可の更新を代行します
行政書士が在留許可更新の書類作成と申請代行をいたします。
- 会社で働くための在留資格、言いかえると外国人を雇い入れるための申請は、各企業様のご担当でもすることができます。
- しかし在留資格の更新については、企業様が代行することはできず、ご本人が申請を行うことになります。不慣れで煩雑な申請に、外国人の方の時間をとられることになります。
- 会社関係の資料は企業様で揃えていただきますが、申請の代行を依頼される場合は、当事務所にご相談ください。
- 入国管理局申請取次資格のある当職は代行申請をすることができますので、ご本人に心理的負担や手間をかけずに、更新申請をすることができます。
- 必要要件の確認
- 必要書類の作成・取りまとめ
- 更新書類の作成
- 更新申請代行
- 更新許可
就労ビザとは
その資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格を一般に就労ビザといいます。
- 就労制限のない、日本人の配偶者といった身分に基づく在留資格(ビザ)以外で、日本に長期的に報酬を得て働く場合は、必ず就労ビザを取得しなければなりません。
- 有効な就労ビザを持たない外国人の場合は、雇った企業にも罰則が科されます。そのため外国人を雇用する場合は、有効な就労ビザを持った者を雇うか、雇用する外国人のため目的に合った就労ビザを取得させるかのどちらかになります。
- 就労ビザを取得申請することは雇う企業の担当者もすることができますし、行政書士等の資格のある者に代行を委任することもできます。
- また就労ビザを持っている外国人であっても、就労ビザの有効期限を超えて雇用を継続する場合は、ビザの更新手続きが必要になります。更新手続きについては雇用企業の担当者が申請を代行することはできませんので、外国人本人がみずから申請を行う必要があります。不慣れな外国人の方に手間や時間(更新申請時と取得時)を使わせないためにも、申請取次資格のある行政書士に代行をお任せください。
在留資格認定証明書交付申請
- 手続対象者は、我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く)です。
- 書類を提出することができる者は次のとおりです。
■申請者は、外国人ご本人や雇用先担当者、取次資格のある行政書士になります
■在留資格の申請・更新は当事務所にお任せください
- 申請する外国人本人
- 申請する外国人を雇用する企業の担当者
- 取次資格のある行政書士等
- 提出先は居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署です。
- 在留資格(入国目的)に応じて、使用する申請書様式が異なります。
雇用に際しての法律面の知識
- 雇用する外国人について、労働基準法や社会保険についても当然適用になりますし、税金面も日本人と同様になります。
- 外国人の就労に関しては「入管法」が適用になります。また外国人の就労に関して入管法の規定に違反した場合は、違反者のみならず雇用する企業にも罰則があります。
「入管法の不法就労」については厳密な管理が必要になります。
- オーバーステイに関する問題については、うっかりも許されません。ビザの更新は3ヶ月前からできますので、余裕を持って申請を行ないます。
- 現在取得しているビザの範囲を、超えた仕事はすることはできません。企業内での異動などについても、仕事の内容が変わればビザの種類を変更しなければならない場合もあります。
- 取得すべき就労ビザの職種についても注意が必要です。一時的なものであっても、単純労働は認められません。
- 中途採用の場合もビザの範囲に注意が必要です。また取得中のビザは前職の要件で取得したものであるため、基本的に新たな手続きを取るべきです。
就労ビザで雇用する企業が準備するもの
外国人を雇用する場合は、雇用する企業も審査されます。審査ポイントは主に次の点になります。
- 事業の内容
- 入国管理局からは、「登記事項証明書」や会社のパンフレット、ホームページの提出等が求められます。
- 外国人を就かせる職務内容
- 外国人を採用する職務内容を雇用契約書に明記します。
- 併せて採用理由書で、配属する部門、職務の内容、その職務に必要な専門知識、日本語能力等について詳細に説明します。
- 会社の財務状況
- 直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)と、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出します。
- 決算が赤字の場合は、黒字化までの事業計画書を提出します。
- 外国人の給与水準
- 外国人の給与水準は、自社の日本人と同等以上にする必要があります。自社の日本人の水準が他社より低い場合でも、自社の水準以上であれば構いません。
入国管理局が要求する書類や資料だけでは、許可取得には十分ではありません。
- 提出しなければならない書類については、受理の要件であって許可の要件ではありません。受理されるための必要最低限の書類・資料になります。
- 在留許可取得のための立証責任は、申請者自らにあると定められています。審査に不足する資料は追加請求されますが、要求されていなくても、できる限り最初から資料を提出します。
就労ビザの更新について
■就労ビザの更新申請代行は取次資格のある行政書士にお任せください
- 就労ビザの更新は、期限の3ヶ月前から手続きをすることができます。期限を過ぎると更新は行えませんので、十分な注意が必要です。
- 就労ビザの更新手続きは、雇用者が本人の代わりに申請することはできません。必ず本人が行う必要があります。行政書士は申請取次者として、本人に代わって申請を行うことができます。
- 前回の申請と会社や職種、在留資格等が全く同じ場合は比較的楽に許可がおりますが、異なる場合は在留資格を変更する等の手続きが必要になります。
- 更新の審査期間は1ヶ月程度かかりますが、申請が期限直前になってしまった場合は、期限内に許可は下りません。その場合は期限内に申請が受理されていれば、期間満了から2ヶ月以内に許可がおりれば、在留資格を取得することができます。
更新を忘れてしまった場合
- オーバーステイで不法滞在となります。その場合はすぐに入国管理局に事情説明を行い、指示を受けます。
- 事情が認められない場合は出国をしなければなりません。出国命令での出国の場合は、原則1年間は日本に入国することはできません。
- 万が一オーバーステイ中に逮捕された場合は、5年以上入国できなくなります。
- 会社側にも罰則が科される場合があります。
家族呼び寄せについて
- 雇用した外国人が家族を日本に呼び寄せたい場合は、あらかじめ日本の入国管理局で家族の「在留資格認定証明書交付申請」を行ないます。交付された証明書を海外の家族に送付し、家族が現地の日本領事館でビザの発給を受けます。
- 「家族滞在資格」で呼ぶことのできる家族は、配偶者と子供に限られます。
- 「家族滞在資格」では就労が制限されますが、日本で仕事をしたい場合には「資格外活動許可」を受ければ、週28時間までの就労が可能になります。
外国人雇用管理及び届出等について
- 企業は、新たに外国人を雇用したり退職や解雇があった場合には、14日以内にその外国人に関する情報を、入国管理局に届出をしなければなりません。
- 企業は、新たに外国人を雇用したり退職や解雇があった場合には、期限内にハローワーク(厚労大臣宛)へ「外国人雇用状況届出書」を提出しなければなりません。
外国人雇用状況届出書について
- 届出の義務
- すべての事業主に義務付けられる届出であり、「特別永住者」「外交」「公用」を除くすべての外国人労働者について期限内に届出をしなければなりません。
- 届出義務違反については30万円以下の罰金が科せられます。
- 対象
- すべての外国人正社員
- すべての外国人アルバイト(資格外活動許可を得ている留学生アルバイトも対象)
- 外国人派遣社員(派遣元に届出義務があります)
- 外国人が雇用保険の被保険者になる場合の届出方法
- 外国人が雇用保険の被保険者になる場合は、雇用保険の資格取得届出の提出によって状況の届出となります。
- 「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に必要事項を記載します。
- 届出期限は資格取得届と同じく翌月10日までです。
- 外国人が雇用保険の被保険者にならない場合の届出方法
- ハローワークに外国人雇用状況報告を行ないます。
- 届出期限は資格取得届と同じく翌月10日までです。
- 届出期限は、雇用。離職とも翌月の末日までです。
採用パターンごとの留意点
- 外国人留学生を新卒で採用する場合
- 「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。単純労働は認められません。
- 「留学ビザ」から就労ビザへの「在留資格変更許可申請」は、留学生本人か取次代理人が入国管理局で手続きを行ないます。会社が代理申請はできません。「入国管理局申請取次行政書士」は、留学生の代わりに書類作成と申請を行うことができます。
- 4月入社の外国人留学生については、前年12月1日からの申請が認められています。審査には1月以上を要しますので、4月入社に間に合わせるために、できる限り前年内での申請が望まれます。
- 具体的な職務内容を詳細にまとめた「採用理由書」や「申請理由書」を提出します。大卒や大学院卒の外国人と比較し、専門学校卒業生の方が職務内容と専攻との合致を厳しく問われます。
- 新卒留学生のビザ変更には、卒業証書の原本提示が必要になりますので、卒業式を待っての新たな在留カードの受領となります。
- 就職浪人等で「特定活動」ビザを取得している者の就労ビザへの変更も、留学生ビザと同様になります。
- 転職者を中途採用する場合
- 応募業種と現在の在留資格との合致が必要になります。合致し、なおかつ在留期間が残っている場合でも、現在の在留資格は前職の要件で取得したものですので、新たに自社で申請をすることが望まれます。
- 転職者を採用する場合は、あらかじめ入国管理局に「就労資格証明書交付申請」を行っておきます。事前に申請を行っておくことで、採用がスムーズに行えます。
- 就労資格証明書がない外国人を採用する場合は、詳細な書類を提出する通常の在留期間更新許可申請を行ってからの採用か、職種と資格に変更がある場合は在留資格変更許可申請を行ってからの採用となります。
- 在留資格が家族滞在の者を正社員として採用する場合
- 在留資格が家族滞在の者は週28時間以内であれば、「資格外活動許可」を取得して就労することができます。
- 家族滞在の外国人の学歴と職務内容が合致すれば、就労ビザに変更しての採用も可能となります。
- 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」を採用する場合
- 就労制限はありませんので、ビザに関係なく就労することができます。
- 学歴や職務内容の要件もありませんので、単純労働に就くこともできます。
- 日本人の配偶者等が離婚した場合は、結婚生活が3年以上で子供がいれば、就労資格を「定住者」に変更することも可能です。
- 外国人をアルバイトで雇用する場合
- 「留学」資格で滞在している外国人留学生は就労することはできませんが、「資格外活動許可」を取得することによって週28時間までアルバイトをすることができます。
- 夏休みなどの場合は例外的に、週40時間まで就労することができます。
- 家族滞在の者なども同様の許可によって週28時間まで就労できますが、この者については週40時間の例外はありません。
群馬県における在留資格別在留外国人数(2017年)
全国合計(群馬県)
総数 2637251人(57072人)
- 教授 7484人(27人)
- 芸術 447人(0)
- 宗教 4631人(62人)
- 報道 231人(1人)
- 高度専門職1イ 1448人(7人)
- 高度専門職1ロ 7573人(18人)
- 高度専門職1ハ 310人(1人)
- 高度専門職2 236人(0)
- 経営管理 25099人(318人)
- 法律会計業務 150人(0)
- 医療 1966人(4人)
- 研究 1534人(3人)
- 教育 11769人(314人)
- 技術人文国際 212403人(3323人)
- 企業内転勤 17176人(115人)
- 介護 177人(2人)
- 興行 2275人(10人)
- 技能 39221人(581人)
- 技能実習1イ 5255人(159人)
- 技能実習1ロ 121736人(3945人)
- 技能実習2イ 3454人(36人)
- 技能実習2ロ 153745人(4017人)
- 技能実習3イ 31人(0)
- 技能実習3ロ 1555人(40人)
- 文化活動 2936人(5人)
- 留学 324245人(2984人)
- 研修 1522人(19人)
- 家族滞在 174130人(2725人)
- 特定活動 64545人(3195人)
- 永住者 759139人(20275人)
- 日本人の配偶者等 142439人(3440人)
- 永住者の配偶者等 36562人(1142人)
- 定住者 185907人(8773人)
- 特別永住者 326190(1531人)