建設業許可Office群馬
建設業許可を専門に行う行政書士の運営するサイトです。煩雑で手間のかかる建設業新規許可申請を確実に迅速に行います。また更新申請や届出もスピーディーに行います。建設業許可の新規申請や更新申請、また変更や届けでも、鈴木コンサル事務所へおまかせください!

建設業の新規許可・更新・変更はお任せください

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建設業許可取得へのステップ

  • 知事許可か大臣許可かを決めます
    • 営業所の場所によって決まります。営業所が2県以上にある場合は、大臣許可になります。
    • 営業所は見積もり作成や契約を締結できる場所であり、必ず専任技術者がいなければなりません。
    • 本店以外の県に支店などがあっても、これらの要件を満たさない場合は営業所にはなりません。
  • 建設業許可を取得したい業種を決めます。
    • 2種類の1式業種か、27種類の専門業種で選定します。
  • 一般建設業許可か特定建設業許可かを決めます
    • 下請に発注する1件の工事金額によって決まります。自社のみで工事をする場合の金額制限はありません。
    • 工事業種ごとに一般で申請するか特定で申請するかを決めます。必ずどちらか一方のみです。
  • 経営業務管理責任者を選定し、その方が要件を満たすかを確認します
    • 経営業務の管理責任者が必ず1名必要です
    • 5年以上(申請業種以外では6年以上の経験)の建設業の経営業務の管理責任者としての経歴を、登記簿謄本で確認します。
    • 建設業を行っていた事実は、必要年数分(5-6年)の契約書等で証明をします。過去に建設業許可を受けていた場合は、その通知書(1回5年)があればOKです。
  • 専任技術者を選定し、その方が要件を満たすかを確認します
    • 営業所ごとに専任技術者が必ず1人以上必要です。資格があれば1人何業種でもかまいません。
    • 国家資格を有しているか、申請業種に合致する資格かを確認します。
    • 国家資格を有していない場合は、その方の申請する建設業での経歴を証明していきます。
  • 財産的要件を満たしているか確認します
    • 自己資本の額が500万円以上か、500万円以上の資金が必要です。
    • 特定建設業の場合はさらに厳しい条件が加わります。
  • 事業の誠実性や欠格要件を確認します
    • 要件に該当する場合は申請をすることはできません。
    • 賞罰欄には事実を記載します。事実と異なる場合は虚偽記載となります。
    • 事業に関わることだけでなく、役員個人の刑罰等も対象になります。
  • 以上の要件を満たせば、書類や資料を集め、申請書類を作成していきます。審査期間は書類が受理されてからおおよそ1~2ヶ月です。
  •  こちらからも直接各記事へ入れます。

    行政書士の仕事と当事務所のお約束

    行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が中心になります。具体的に言うと、
    1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
    2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。
    書類の作成や文書の作成などは、

    1. 法律や申請方法を勉強し
    2. 数々の書類を取得し
    3. 慎重に書類を作成し
    4. 平日に役所と交渉をし
    5. 平日に役所に申請をする
    このようなことができれば、お客様がご自身ですることができます。 行政書士が報酬をいただいて関与するということは、お客様に大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。 当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

    企業コンプライアンスからの要請

    建設業にも企業コンプライアンスが強く求められています。

    企業コンプライアンスはもともとは法令遵守という意味で使われていましたが、現在においてはそれにとどまらず、社会的規範や社会倫理等も含むものとされています。特に大手企業においては、コンプライアンス違反が会社の命運を左右しかねないものとして捉えられています。 社会的にも、また行政からも「コンプライアンス」の必要性が強く望まれています。特に建設業においては社会に安心を与える重要性から、元請業者等に対してもより強く望まれています。社会保険への加入要請はその一環です。元請業者自身も自らの責任という観点から、契約する下請け等に対しても建設業許可を有した業者を採用する方向性も見えてきています。 昨今下請けの無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もありますので、建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。 ここのところの人手が足りない業者が足りないという状況においても、まず優先されるのはコンプライアンスという時代であることは否めません。許可申請やその維持についてはそう安くはない諸々の費用が発生します。ですので現在の状況と今後の展望を鑑み費用対効果の面も含めて、この機会に建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか。

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