産業廃棄物の収集運搬許可について
建設工事の際に出る建設廃棄物の排出義務は元請業者にあります。元請業者が自分で処分場まで運搬する場合は許可は必要ありませんが、下請業者が収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬許可が必要になります。許可申請の代行は、行政書士 鈴木コンサルタント事務所にお任せ下さい。

産業廃棄物の収集運搬許可について

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廃棄物とは

廃棄物とは次のものを言います。
  1. 一般廃棄物
    • 一般的な生活活動によって発生した廃棄物をいいます。
    • 処理責任は原則市町村にあります。
  2. 産業廃棄物
    • 事業活動に伴って発生した廃棄物をいいます。一般の人が廃棄すれば一般廃棄物でも、同じものが建設現場で廃棄されれば産業廃棄物になります。
    • 処理責任はその廃棄物を発生させた事業者にあります。
    • 産業廃棄物には、毒性があったり爆発性がある、特別厳重な管理を要する「特別管理産業廃棄物(特管物)」と、「特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物」があります。

産業廃棄物の種類(21種類)

「特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物」とは次のものを言います。

あらゆる事業活動に伴うもの
  1. 燃えがら
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類(コンクリートやレンガの破片等)
  12. ばいじん
特定の事業活動に伴うもの
  1. 紙くず(建設工事・パルプ・紙工・出版業等、特定の業種から発生したものに限ります)
  2. 木くず(建設工事・木材製造業・パルプ製造業等、特定の業種から発生したものに限ります)
  3. 繊維くず(建設工事・繊維工業から発生したものに限ります)
  4. 動物性残さ(食品製造業・医療品製造業等、特定の業種から発生したものに限ります)
  5. 動物系固形不要物(と畜業等から発生したものに限ります)
  6. 動物の糞尿(畜産農業から発生したものに限ります)
  7. 動物の死体(畜産農業から発生したものに限ります)
その他
  1. 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に当たらないもの
  2. 輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物の種類

次のものなどが特別管理産業廃棄物になります。
  1. 廃油
    • 揮発油類、灯油類、軽油類など
  2. 廃酸
    • 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
  3. 廃アルカリ
    • 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
  4. 感染性産業廃棄物
    • 病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設などから発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含まれたり付着している(恐れのある)もの
  5. 特定有害産業廃棄物
    • 廃PCB(原液およびPCBを含む廃油)
    • PCB汚染物(PCBが付着したくず類等)
    • PCB処理物(一定濃度以上のPCBを含むもの)
    • 廃水銀等
    • 指定下水汚物(重金属などを一定濃度以上含むもの)
    • 鉱さい(重金属などを一定濃度以上含むもの)
    • 廃石綿等(建築物から除去したもの等)
    • ばいじん又は燃えがら(重金属やダイオキシンなどを一定濃度以上含むもの)
    • 廃油(有機塩素化合物などを含むもの)
    • 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(重金属やダイオキシンなどを一定濃度以上含むもの)

産業廃棄物と運搬容器の組合わせ例

産業廃棄物と運搬容器の組合わせの一例です。
  • 紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・廃プラスチック類・コンクリートくず・鉱さい・がれき類などの固形状の産業廃棄物は、容器がなくても運搬することができます。

《フレキシブルコンテナ(バッグ)とドラム缶》

産業廃棄物処理の流れ

  1. 排出
  2. 収集運搬
    • 排出現場から中間処理場へ運搬します。
  3. 中間処理
    • 廃棄物をより小さく、より無害化する施設です。
    • 産業廃棄物の内容に応じて、焼却・破砕・粉砕・圧縮・中和・脱水などを行います。
  4. 収集運搬
    • 中間処理場から最終処分場へ運搬します。
  5. 最終処分場
    • 中間処理場で残った残さを、埋め立て等によって最終管理します。

産業廃棄物の処理

廃棄物の処理責任

  1. 産業廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に定められています。産業廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律です。廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります。
  2. 廃棄物はその排出事業者が自ら処理をするか、許可を受けた事業者に委託して処理をします。
  3. 他の事業者に処理を委託する場合には、産業廃棄物を引き渡す際に「マニュフェスト(産業廃棄物管理票)」を渡します。
  4. 「マニュフェスト」には産業廃棄物の名称、運搬業者、処分業者名、取り扱い上の注意事項等が記載され、産業廃棄物とともに移動していきます。これによって処分される産業廃棄物の現在地や、適正に最終処分されたことを確認することができます。

産業廃棄物の処理の委託契約

産業廃棄物の処理の委託契約に関する規定は次のとおりです。

  1. 排出事業者は処理業務を委託する場合は、必ず委託する事業者と2者間で、直接契約をしなければなりません。
  2. 収集運搬を委託する場合には、排出事業者と収集運搬業者の2者間
  3. 中間処理を委託する場合には、排出事業者と中間処理業者の2者間
  4. 収集運搬と中間処理の業者が同一の場合は、1つの契約書でかまいません。

産業廃棄物の処理を委託する際の基準(廃棄物処理法)

  1. 産業廃棄物処理業者の事業範囲、許可証の確認
    • 収集運搬については積み込みと積み卸し場所の確認をします。
  2. 産業廃棄物の処理委託に際しては、収集運搬と中間処理の業者それぞれとの直接契約
  3. 事前に産業廃棄物処理業者と書面により委託契約の締結
    • その際には許可証の写しを添付し最終処分場所も確認します。
  4. マニュフェストの交付及び搬出時の立ち会い
  5. 処理の確認
  6. 交付したマニュフェストの写しが未回収の場合は知事または政令指定都市または中核市長へ報告
  7. 書類(契約書、マニュフェスト等)の5年間の保管義務

委託契約書の記載事項

「誰と」「何を」「どのように」で記載します。
  1. 委託する産業廃棄物の種類と数量
  2. 収集運搬委託の際の、運搬の最終目的地
  3. 中間処理委託の際の、中間処理をする場所の所在地・処理方法・施設の処理能力
  4. 最終処分委託の際の、最終処分をするな書の所在地・最終処分方法・施設の処理能力
  5. 委託契約の有効期間
  6. 委託者から受託者への料金
  7. 受託者の事業範囲
  8. 運搬受託者が積み替え保管を行う場合は、積み替え保管の所在地・保管できる産業廃棄物の種類、保管の上限
  9. 運搬受託者が安定型産業廃棄物の積み替え保管を行う場合は、他産業廃棄物との混合の可否
  10. 産業廃棄物を適正に処理するために必要な、委託者から受託者への情報提供に関すること
    • 産業廃棄物の性状及び荷姿
    • 腐敗、揮発などの性状の変化
    • 他の廃棄物との混合などにより生ずる支障
    • JIS規格の含有マークの表示がある場合はその旨
    • 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
    • その他産業廃棄物を取り扱う際の注意事項
  11. ⑩の事項に変更があった場合の伝達方法
  12. 受託業務終了時の報告
  13. 委託契約を解除した場合の、処理されず残った産業廃棄物の処分方法

委託契約書の注意事項

いざ検査がはいった際に、疑われることのないようにしましょう。
  1. 産業廃棄物の種類は必ず記載します。
    • 種類が増えたり変更になった場合は、契約書を変更しましょう。
  2. 産業廃棄物の委託数量は必ず記載します。
    • あくまで予定数量ですので、計算で得た適正数量を記載しましょう。
  3. 委託料金は必ず記載します。変動が頻繁な場合は「別途覚え書きによって決定」等の記載をし、別途料金が変動した都度の覚え書きを作成保管しましょう。
  4. 再委託は禁止されていますが、例外的に「あらかじめ、文書によって、排出業者の許可を受けた場合」には認められます。これはあくまで緊急時の処置であるため、再々委託は認められません。

マニュフェストの記載情報

記載する情報は次の4点に関してです。
  1. 誰が(委託者・収集運搬業者・中間処理業者・最終処分業者等)
  2. 何を(産業廃棄物の種類・数量・荷姿等)
  3. どのように(処分方法・最終処分の場所等)
  4. いつ(マニュフェストの発行日・運搬終了日・処分終了日・最終処分終了日)

マニュフェストの流れ

マニュフェストは次の流れで、産業廃棄物とともに中間処理業者に移動していきます。
  1. 産業廃棄物の排出事業者がマニュフェストに必要事項を記載し、産業廃棄物とともに収集運搬業者に引き渡します。
    • マニュフェストはA・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚複写になっています。
  2. 収集運搬業者の運搬担当者が、7枚すべてに署名または押印をし、A票を排出事業者に渡します。
  3. 運搬業者が中間処理業者に運搬を完了した際は、運搬終了日を記入し中間処理業者に残りの6枚のマニュフェストを渡します。
  4. 中間処理業者は残りの6枚のマニュフェストすべてに署名または押印をし、B1票とB2票を収集運搬業者に渡します。この時点での中間処理業者のマニュフェストの手残りは、C1・C2・D・E票の4枚になります。
  5. 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に、排出事業者にB2票を送付し、B1票は自社で5年間以上保管します。
  6. 排出事業者もB2票を5年間以上保管します。産業廃棄物の引き渡しから90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にB2票が送付されない場合は、排出事業者は処理状況の確認等を行った上で、30日以内に都道府県知事に報告します。
  7. 中間処理業者は残りのマニュフェストに中間処分終了年月日を記載して、C1票は5年間保管します。処分終了後に収集運搬業者にはC2票、排出事業者にはD票を送付します。
中間処理業者は残さとともに、同じく7枚複写のマニュフェスト(2次マニュフェスト)を交付し、最終処理業者に残さの処分を委託します。
  1. 最終処分が終了後し次第、最終処分業者は中間処理業者に2次マニュフェストのE票を送付します。
  2. 中間処理業者はその送付を受けて10日以内に、排出事業者に1次マニュフェストのE票を送付します。
  3. 1次マニュフェストの最終保管場所は、排出事業者に4枚(A・B2・D・E票)、収集運搬業者に2枚(B1・C2票)、中間処理業者に1枚(C1票)となります。

マニュフェスト記載の注意点

マニュフェスト記載の注意点は次のとおりです。
  1. 数量は必ず記載します。記載しないと違法となります。
    • 計測した正確な数量でなくても、ドラム管2本等のおおよその数量でかまいません。
  2. 1通のマニュフェストには必ず1つの産業廃棄物を記載します。
  • 複数種類の場合は複数枚のマニュフェストを交付します。
  • OA機器等の混合物の場合は1通でもかまいません。
  • 複数台のトラックに分けて運搬する場合は、1通のマニュフェストでかまいません。

マニュフェスト交付実績報告

排出事業者は、毎年6月30日までに前年度分(4月1~3月31日まで)のマニュフェスト交付実績を、都道府県知事に報告する必要があります。

電子マニュフェストの導入

電子マニュフェストは情報をすべて電子化して、オンラインでマニュフェストを運用する仕組みです。
  1. 手続きがすべてオンライン上で完結するため、前述の紙マニュフェストの授受や保管が必要ありません。
  2. 関連するすべての産業廃棄物処理業者が電子マニュフェストに対応していなければ活用できません。
  3. 電子マニュフェスト導入に当たっては費用が発生しますので、産業廃棄物の発生が少ない排出事業者にとっては、メリットは大きくありません。
  4. 国が指定する電子マニュフェストの運営業者は、日本産業廃棄物処理振興センターのみです
  5. ■日本産業廃棄物処理振興センターHP

  6. 多量の産業廃棄物を発生させる事業所設置事業者には、電子マニュフェストの導入が義務化されています。

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