主な就労ビザ
建設業が外国人を雇う場合の主な就労ビザを載せました。技術者やホワイトカラー、未来の経営者の方のための、技術・人文・国際業務ビザ及び経営・管理ビザです。

主な就労ビザ

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技術・人文知識・国際業務ビザとは

  1. 就労ビザの中では最も多いビザになります。技術系や人文系の専門知識を活かしたホワイトカラーであり、単純労働は認められません。
  2. 留学生の新卒採用でも、海外からの招へいであっても基準は同じになります。
  3. 雇用会社側の書類も多く、業務内容や良好な実績等を証明する必要があるため、中小企業や零細企業にとってはより多くの書類等を準備する必要があり、難易度は高くなります。
  4. 具体的な職種としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等があります。

取得のための要件は次のとおりです

  1. 外国人本人の学歴が重要になります。
    • 大学や大学院、専門学校を卒業していることが条件になります。
    • 卒業証明書および成績証明書を用意します。
    • 高卒の場合は、10年以上(通訳や翻訳等は3年)その業務での実務経験が必要であり、前に勤務していた会社からの在職証明書等の書類を取得しなければなりません。前に勤務していた会社が倒産していたり連絡できなかったりして書類が取得できない場合は、実務経験は証明できないことになります。
    • 学歴での資格がない場合は、企業内転勤等で申請することになります。
  2. 雇用する職種と大学での専攻の関連性が最重要になります。
    • 関連性のない業務への雇用は認められません。
    • 文系は営業や事務、企画等の文系の職種全般しか就けませんし、理系はSEやエンジニアなどの技術系職種全般にしか就けません。技術系が専攻だった者は、文系の職種に就くことは認められません。
    • 就かせる仕事の内容と専攻との関連が最重要であり、ここの主張が申請の肝になります。
  3. 会社と外国人に雇用契約が必要になります。
    • 雇用の証明として、「雇用契約書」を提出します。就職が決まっていないと、「就労ビザ」は発行されません。 
    • 「派遣契約」や「請負契約」でも申請は可能です。
  4. 雇用する会社の経営状況が良好である必要があります。
    • 「就労ビザ」取得にあたっては、日本での安定・継続性のあることが前提条件になります。雇用する企業に良好な経営状況が求められます。
    • 経営状況が良好であることを証明する決算書類を提出します。
    • 一時的に経営状況が不安定であったり、起業間もない企業の場合は、事業計画書を提出し、将来に向かっての安定性をアピールします。
  5. 日本人と同等以上の給与水準が求められます。
  6. 外国人本人に前科がないことが絶対条件です。
    • 入国管理局は、不良外国人にビザは出しません。

申請に際しての留意点

  1. 「採用理由書」を提出します。採用した外国人にさせる業務やその外国人である必要性等について明確に記載します。併せて付随する画像や会社案内等の詳細な資料も添付します。
  2. 個人事業主やフリーランスの場合は、安定性や継続性が認められれば、技術・人文知識・国際業務での取得が可能となります。
  3. 在留期間は5年、3年、1年、又は3月になります。希望年数は通常多めに申請をしますが、許可については最初は1年からステップアップしていく状況が多いようです。

企業規模によって異なる提出書類

  • 雇用する企業の規模によってカテゴリーが定められており、カテゴリーによって提出する資料が異なります。
企業のカテゴリーは次のとおりです。
  1. カテゴリー1:上場企業、地方公共団体等
  2. カテゴリー2:前年度源泉徴収税額が1500万円以上ある企業や個人
  3. カテゴリー3:設立2年目以降の中小・零細企業
  4. カテゴリー4:カテゴリー1-3に該当しない企業や個人(設立後間もない企業や個人)

各カテゴリー共通の提出書類・資料

各カテゴリーとも提出しなければならない共通する書類・資料は次のとおりです。
  1. 在留資格変更許可申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)(1葉)
    • 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
    • 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する
  3. パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を提示します。
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
    • カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    • カテゴリー3:カテゴリー2と同じ
  5. 専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

各カテゴリーごとに必要な提出書類・資料

カテゴリー1.2の企業についてはその他の書類・資料は原則不要になります。
カテゴリー3.4の企業については次の書類・資料が必要になります。
  1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    • (1)労働契約を締結する場合
    • ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

    • (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    • ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

    • (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体役員に就任する場合

    ・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

  2. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
    • (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    • (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

    ・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書

    ・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

    ・IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

    ・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

  3. 登記事項証明書
  4. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  5. ・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

    ・その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

カテゴリー3の企業については次の書類・資料が必要になります。
  1. 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の企業については次の書類・資料が必要になります。
  1. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
  2. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    • (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

    ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

    • (2)上記(1)を除く機関の場合

    ・給与支払事務所等の開設届出書の写し

    ・ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)又は、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

経営・管理ビザとは

  1. 経営管理ビザは、外国人経営者や役員が取得するビザになります。
  2. 経営管理ビザで多いパターンとしては次のとおりです。
  • 一定期間日本で働いた後に起業する場合
  • 外国で会社を経営していてその後日本に進出する場合
  • 留学生が卒業後に就職せず会社経営を始める場合
  • 外国人が日本企業の役人に就任した場合

取得のための要件は次のとおりです

自分で出資して、経営管理ビザを取得するための要件は次のとおりです。

  1. 500万円以上の出資をすること。
    • 2人以上の社員を雇用する規模の事業であることも要件としてありますが、実務上は500万円以上の出資があればよく、社長1人でも経営管理ビザは取得可能です。
  2. 自宅とは別に事務所を設けること。
  3. 学歴要件はありません。
自分で出資はしないで「雇われ社長」や「役員就任」によって、経営管理ビザを取得するための要件は次のとおりです。
  1. 役員等、会社を管理する職務に就くこと。
  2. 3年以上の事業の経営、または管理の実務経験があること。
    • ・大学院で経営や管理を専攻した期間を含めることができます。
  3. 相応な規模の会社の役員であることが必要です。ごく小規模の会社の場合は、自分で出資してのビザ取得の方が許可の可能性は高くなります。

申請に際しての留意点

  • 在留期間は5年、3年、1年、又は3月になります。
  • 企業の規模によってカテゴリーが異なります。

企業規模によって異なる提出書類

  • 雇用する企業の規模によってカテゴリーが定められており、カテゴリーによって提出する資料が異なります。
企業のカテゴリーは次のとおりです。
  1. カテゴリー1:上場企業、地方公共団体等
  2. カテゴリー2:前年度源泉徴収税額が1500万円以上ある企業や個人
  3. カテゴリー3:設立2年目以降の中小・零細企業
  4. カテゴリー4:カテゴリー1-3に該当しない企業や個人(設立後間もない企業や個人)

各カテゴリー共通の提出書類・資料

各カテゴリーとも提出しなければならない共通する書類・資料は次のとおりです。
  1. 在留資格変更許可申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)(1葉)
    • 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
    • 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する
  3. パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を提示します。
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
    • カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    • カテゴリー3:カテゴリー2と同じ
    • 各カテゴリーごとに必要な提出書類・資料

      カテゴリー1.2の企業についてはその他の書類・資料は原則不要になります。
      カテゴリー3.4の企業については次の書類・資料が必要になります。
      • 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しうとしていることを明らかにする書類の写し)
      • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
      • その他の勤務先等の作成した上記文書に準ずる文書
      カテゴリー4の企業については次の書類・資料が必要になります。
      1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
      • (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
      • ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

      • (2)上記(1)を除く機関の場合

      ・給与支払事務所等の開設届出書の写し

      ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)又は、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

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