群馬の建設業許可申請や更新、変更のお手続きは、鈴木コンサルタント事務所にご相談ください

人材要件を欠いた場合の対応は次のとおりです

今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう

 

人材要件を欠かないようにしておきましょう

人材要件を欠いた場合は2週間以内に変更届を出します。この場合は廃業届けを出す旨の行政指導がなされます。

 

普段から対応策を考えておく必要があります。

 

経営業務管理責任者を欠いた場合は次のとおりです

経営業務管理責任者の要件は専任技術者と異なり、資格要件ではなく経営者としての経験年数のみとなります。
  1. 代わりの者がいる場合は2週間以内に役所へ経営業務の管理責任者証明書を提出します。
  2. 代わりの者がいない場合は後任を常勤としてすぐに雇用します。
  3. それぞれ取締役として登記するとともに、継続して常用勤務することが条件となります。
  4. 取締役としての登記は、退任日は辞任を届出た日であり、就任日は就任を承諾した日となります。
 

専任技術者が欠けた場合は次のとおりです

常勤専任技術者の要件は許可申請時点だけではなく、申請以降も継続して満たしている必要があります。

  1. 専任技術者が退社等で欠けた場合は、新たに専任技術者を任命します。
  2. 2週間以内に代わりのものをおき、役所に専任技術者変更届を提出します。
  3. 代わりの者がいない場合は、後任を常勤としてすぐに雇用します。
 

経営業務管理責任者の確保

経営業務管理責任者を雇用することは、特に小規模企業の場合は非常に困難な場合が多くなります。

 

事前に欠けることを想定し、次のような方策を打っておきましょう。

  1. 役員枠を増やし後継者や親族の者、有力な従業員等を登記しておきましょう
  2. その場合にも、常勤性とともに相当額の役員報酬の裏付けが必要になります
  3. 個人事業主の場合は、配偶者や子を補佐する者として明確に位置づけ、常勤雇用および相当額の報酬の支払いをしておきましょう。将来の経営業務管理責任者と考えている場合は、早いうちに手を打っておきましょう。
  4. これらの場合の証明として、決算書や確定申告等に明示しておきましょう。
 

専任技術者の確保

国家資格を有していない場合は経験年数の証明がポイントとなります。特に他社経験が問題になる場合は、証明の判断をもとに採用を行います。
  1. あらかじめ複数の専任技術者を登録または雇用しておくことが肝心です。
  2. 専任技術者としての登録をにらんだ採用や雇用後の資格取得をすすめることが望まれます。

☆彡人材要件を欠いた場合についてのブログ記事

 

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