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建設業許可とは

今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう

 

建設業許可はこのような場合に必要となります

建設業は公共工事を請け負ったり、人々の家を建てるといった重要な役割を担っています。工事には大きな金額が動き、工事の内容によっては命にまでかかわる事故等につながる場合もあります。そのため建設業では建設業法に基づく、厳しい許可制度がとられています

 
では建設業許可制度とはどのようなものでしょうか。
  1. 建設業法では、軽微な工事のみを行う場合を除き、建設業の許可がなければ建設工事を施行することはできないと定められています
  2. この場合の許可が必要となるのは発注者から直接建設工事を請負う元請負人ですが、下請負人として請負う場合も含まれます。個人でも法人でも同様に許可が必要となります
  3. 建設業許可を受けないで軽微な工事以外の建設工事を請負うと、建設業法に基づき罰せられることとなります。
 

建設業許可とは

軽微な工事とは

建設業許可が不要である軽微な工事は次のとおりです
  1. 建築一式工事では1件の請負代金が1500万円未満の工事、または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事です。
  2. 建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事です
 

軽微な工事の留意点について

軽微な工事の留意点は次のようなものになります。
  1. 請負金額は消費税等の税込みの金額となります
  2. 請負金額は全体の総額で計算します。分割された請負の場合でも該当する場合がありますので、工事の期間や分割の実態について個別に判断します
  3. 請負金額には注文者支給の材料費も含まれます
 

軽微な工事以外にも建設業許可が不要な工事があります

次に挙げる工事については、軽微な工事を超えるものであっても建設業許可は要しません。
  1. 自らが使用する建築物を、自ら施工する場合。
  2. 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合。
  3. 土地に定着していない物の工事の場合。
 

建設業許可を取得する目的について

建設業許可を取得する理由には、次のような目的があるのではないでしょうか。
  1. より大きな額の工事を請負い、業務の幅を広げる目的
  2. 建設業許可を受けることによって会社の信用力を高め、あわせて会社の営業力を向上させる目的
  3. 大手建設業者からの信用力をより高めることによって、大手建設業者の下請けとしてより多くの請負い仕事を勝ち取る目的
  4. 効果的な資金調達を行うため、金融機関からの融資に足る信用力を得る目的
  5. 元請として公共工事に参入する目的

建築業許可の新規・更新・決算変更届け承ります。

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